中國人力資源?社會保障部(人社部)は、「中華人民共和國政府と日本國政府との間の社會保障に関する協定」(中日社會保障協定)が2019年9月1日に発効することを明らかにした。同協定によると、日本政府は、日本に派遣された中國人の企業駐在員、船員、客室乗務員、外交?領事機関職員、公務員の厚生年金および國民年金の納付義務を免除し、中國政府は、同様に中國に派遣された日本人労働者の被用者基本老齢保険(中國語名:職工基本養老保険)の納付義務を免除する。このほか、日本國內で同居する中國人の配偶者および子女には、一定の條件を満たせば、日本在住期間中の社會保険料の納付免除を申請することができる。人民日報海外版が報じた。
中日社會保障協定は、2018年5月9日に東京で締結された。中國人社部國際協力司および社會保険事業管理センターの擔當者は、「中日社會保障協定が発効すると、相手國で働く両國の駐在員などの社會保障権益が効果的に保護され、両國の企業および従業員の社會保険料納付負擔が軽減され、両國の経済貿易関係がいっそう促進され、両國人員の往來にさらなる便宜がもたらされる」としている。
中國國內で規定に基づき被用者基本老齢保険に加入し、規定額を期日までに収めている日本人従業員は、「國家社會保険公共サービスプラットフォーム」(http://si.12333.gov.cn)にアクセスし、まず実名登録を行ったあと、「海外免除申請」サービスを選び、本人の詳しい申請情報をオンラインで入力すれば、日本で相當額の社會保険料の納付免除を申請できる。(編集KM)
「人民網日本語版」2019年8月29日