財政部(省)、稅関総署、國家稅務総局の3當局はこのほど、「新型コロナウィルスの感染による肺炎狀況をめぐる輸入物資への免稅政策に関する公告」を発表し、感染癥対策をさらに支援するため、2020年1月1日から3月31日まで、より優遇的な輸入関稅政策を実施することを明らかにした。実施のポイントは4つあり、まず1つ目として、「支援?カンパ物資の輸入関稅免除の暫定規定」が規定する輸入関稅の免除の範囲を適宜拡大し、輸入関稅、輸入プロセスにおける付加価値稅と消費稅を免除する。2つ目として、衛生健康主管當局が輸入し、感染癥対策に直接使用される物資の関稅を免除する。3つ目として、関稅免除の輸入物資ですでに関稅を徴収したものについては免稅額分を返還する。4つ目として、関稅免除の輸入物資はまず登録して稅関を通過した後、規定に基づいて必要な手続きを後から補うという方法をとる。財政部のサイトが伝えた。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年2月3日