香港特別行政區の林鄭月娥行政長官は11日、基本法第48條第3項に基づき、特區立法會で可決された「國歌條例」に署名した。同條例は6月12日から正式に施行された。新華社が伝えた。
林鄭月娥長官は同日、「國歌は國旗や國章と同様に、國家の象徴でありシンボルだ。香港特區は國の切り離すことのできない一部であり、法制定により國歌の尊厳を守ることは香港特區にとってあるべき筋道だ」と述べた。
特區政府新聞処は同日プレスリリースを発表し、「『國歌條例』は國歌の演奏?歌唱、保護と普及のために定められた條文であり、これによって國家の尊厳を守り、人々の國家に対する観念を増強し、愛國精神を発揚する。『國歌條例』によって明文化?規定された犯罪行為は、國歌の不適切な使用や、公の場で故意に國歌を侮辱することを意図した行為にのみ関連している」とした。(編集AK)
「人民網日本語版」2020年6月13日