また岡氏は、「今は、日本企業(yè)が最も進(jìn)んだ技術(shù)、最も進(jìn)んだ製品を中國に持っていかなければ、中國での競爭力が低下したり、高い評(píng)価を得るのが難しくなったりするという時(shí)代に入っている。逆に言えば、日本企業(yè)が最も進(jìn)んだ技術(shù)、最も優(yōu)れた製品を攜えて中國市場に進(jìn)出すれば、知財(cái)権保護(hù)の面で、中國が関連措置をより一層強(qiáng)化することを確信する」と述べた。
荘氏は、「私も知財(cái)権保護(hù)措置が非常に重要だと考える。この法案は特に行政手段を利用して技術(shù)移転を強(qiáng)制してはならないなどの規(guī)定を特に盛り込み、これは外資が參入にあたり最も関心を寄せる問題だ」と述べた。
荘氏によると、「日本にはグローバル市場で高いシェアを誇る先進(jìn)的技術(shù)がたくさんあり、こうした技術(shù)は十?dāng)?shù)年、時(shí)には數(shù)十年にわたる科學(xué)研究の成果であり、投入された資金も人手も資源も非常に多い。関連企業(yè)はこうした成果を非常に大切にするとともに、自分たちのもつ特許の安全性を非常に懸念している。だからこそ、一部の企業(yè)はこうした技術(shù)をなかなか中國に持ち込もうとしないのだ。だが今の中國に必要なのは最も進(jìn)んだ、最も競爭力を備えた技術(shù)であり、そのためには法律の面で外資系企業(yè)を安心させ、行政による干渉をするのではなく、従うべき法律があるようにすることが大切だ」という。
また荘氏は、「この法案は外資系企業(yè)の投資を保護(hù)するために著実に各種の規(guī)定を設(shè)けた。たとえば海外の投資家の中國國內(nèi)での出資、利益、資本収益などについて法律に基づいて人民元または外貨で自由に海外送金できると規(guī)定しており、これは重要な點(diǎn)だ。投資家は利益の回収を考慮するものだが、この點(diǎn)については保障が與えられ、自由度も高まり、経営管理の面でずっとスムーズになる」と述べた。
▽日本も高度成長期に外資や外國の技術(shù)を?qū)毪?、関連の法律?制度を整えた。こうした経験や教訓(xùn)で中國の參考になるものは何か。
津上氏は、「外資導(dǎo)入の點(diǎn)で、日本はあまりうまくできなかった。1949年に、日本では『外國為替及び外國貿(mào)易管理法』が制定され、貿(mào)易と外貨の管理が極めて厳格化された。その後、この法律は経済の発展?fàn)顩rに合わせてたびたび改正され、大幅な改正が2回行われた」と説明した。
津上氏は、「1回目の大幅改正は80年で、外貨取引をともなう貿(mào)易や投資をめぐり、同法の內(nèi)容がそれまでの『原則禁止』から『原則自由』に改められた。2回目は97年で當(dāng)時(shí)の橋本內(nèi)閣が改正案を可決し、許可?屆出制度を全面的に廃止し、98年に施行された」と続けた。
さらに津上氏は、「しかし1960?70年代には、日本も他の國も、外資導(dǎo)入に対する見方は現(xiàn)在と大きく異なり、外資導(dǎo)入を一種の脅威だと考える人が多かった。日本も當(dāng)時(shí)は外資導(dǎo)入に消極的で、そのため技術(shù)だけを買収していた。IBMの技術(shù)買収などで、かなりのコストを支払った」と述べた。
津上氏は、「だが50年前に比べ、中國は外資導(dǎo)入に対する見方を徹底的に改めたといえる。改革開放のスタート以來、中國は外資に対して一貫して大いに歓迎するという態(tài)度を取り、外資導(dǎo)入により中國の発展は大きな力を得てきた。こうした意義で言うと、中國の発展モデルは非常に成功したといえ、多くの発展途上國の參考になる模範(fàn)例になったといえる」と述べた。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語版」2019年4月16日