広東省政府は5日午前、「広東省の対外開放のさらなる拡大による外資積極導入の若干の政策措置」(以下「外資十條」)を正式に発表した。外資をさらに積極的に導入し、良好な経営環境を構築し、國內外の企業の公平な競爭を促すとした。人民日報が伝えた。
「外資十條」は、広東省は市場參入分野をさらに拡大するとした。製造業?サービス業、金融分野の対外開放の拡大を段階的に推進する。例えば製造業では専用車、新エネ車製造の外資持株比率の規制を緩和し、サービス業では船舶設計、リージョナル?汎用機メンテナンスなどの外資持株比率の規制を撤廃する。金融業では外資系投資銀行や証券會社などの外資持株比率の規制と事業範囲の規制を緩和する。外資導入財政奨勵を拡大し、広東省財政は外資系企業が広東省の実體経済プロジェクトに投資をし、本部もしくは地域本部を設立し一定規模に達する場合、1億元(1元は約17円)を上限に投資額の2%以上の奨勵金を與える。
世界トップ500社及びハイエンド製造業プロジェクトを招致する際に、用地がボトルネックになる。外資十條は用地保障を重點的に強化し、実際の投資額が10億元を上回る製造業外資投資プロジェクト用地、世界トップ500社、世界リーディングカンパニーの企業本部もしくは地域本部の事務用地を「可能な限り保障する」とした。また広東省は研究開発と革新を力強く支援し、省級新型研究開発機構に認定された外資研究開発機構に対して、広東省財政から最大1000萬元の資金援助を行うとした。投資?貿易円滑化水準を高め、既存の投資審査手続き及び時間を4分の1減らし、貨物通関時間を3分の1短縮する。
「外資十條」はさらに、稅収利便措置を統合し、條件に合致する外資系企業の本社及び支社の付加価値稅の同時納入を認める。分社は現地で納稅可能となる。域外投資家が中國域內の民間企業から直接配當される利益を奨勵類投資プロジェクトに直接投資する場合、國家関連部門の具體的な操作細則発表後に繰延納稅政策を実施し、源泉徴収稅を一時的に徴収しないものとする。
知的財産権の保護は、外資系企業が特に重視する問題の一つだ。「外資十條」は、中國(広東)知的財産権保護センターの建設を急ぎ、健全でスムーズな特許審査、権利確認?保護枠組みを整えるとした。(編集YF)
「人民網日本語版」2017年12月6日
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