米國防総省は21日、「2015年度國防権限法」に基づく初の「アジア太平洋海上安全保障戦略」報告を公表した。40ページの長きに及ぶ同報告は米國の「航行の自由行動」について弁解を行うと同時に、東中國海と南中國海での中國の正當な権益維持行動を歪曲することも忘れなかった。うわべは公正妥當に見える同報告は傲慢さと偏見に満ち、一方の肩を持つ真の姿を顕にしている。(文:張軍社?海軍軍事學術研究所研究員。人民日報海外版コラム「望海樓」掲載)
第1に、報告は米國防総省のアジア太平洋地域における海上安全保障戦略の目標は、海洋の自由の維持、衝突と威嚇の阻止、國際法?基準の遵守の推進だと公言している。実際には、米國防総省の主張する「海洋の自由」とは、米軍當局が自らの基準と判斷に基づき、強大な海上軍事力によって他國の領海、排他的経済水域(EEZ)、さらには內水に侵入して実施するいわゆる航行の自由だ。報告は、2013年と2014年に米國の軍艦が他國の関係海域に侵入し、それぞれ19件と35件のいわゆる「行き過ぎた海洋主張」に挑戦したことを明らかにしている。米軍艦のこうした行動は本質的に米國の覇道と傲慢さの受け入れを他國に迫るものであり、國際法に合致しない。
第2に、東中國海問題で報告は1972年に米國が沖縄およびその他琉球諸島を日本に返還して以來、日本は釣魚島(日本名?尖閣諸島)に対して施政権を実施してきたと妄言を吐いたうえ、2012年の中國の釣魚島に対する日本政府の「國有化」についての不當な弁解に同意し、米日安保條約は日本の管轄する全ての領土に適用されるとわめきたて、日本の一方的な挑発行為に対する中國の正當な権益維持行為を歪曲している。報告はさらに身勝手で橫暴なことに、米日が早くから防空識別圏を設けた事実は省みず、國際法と國際的に広く行われているやり方に合致する中國による東中國海防空識別圏の設定についてとやかく言っている。
第3に、南中國海問題で報告は米國は全ての関係國に対して南中國海における関係國の行動宣言の実行を求めると公言する一方で、黃巖島(スカボロー礁)海域で軍艦を使用して中國漁民をかき亂し、威嚇するフィリピンのやり方、および揚陸艦を派遣して意図的に座礁させる方法で中國の南沙(英語名スプラトリー)仁愛礁(アユンギン礁)の侵略?占領を企てるフィリピンの行いについては知らぬふりをし、さらには南中國海における関係國の行動宣言に違反して中國との紛爭の國際仲裁手続きを一方的に進めるフィリピンの誤ったやり方を支持してすらいる。報告は中國が西沙(英語名パラセル)諸島、中沙諸島、南沙諸島の島や礁およびその海域を最も早く発見、命名し、主権管轄を行使し続けてきた事実を省みず、西沙諸島の領有権をめぐり中國とベトナムの間に紛爭があると妄言を吐いている。報告はさらに1898年の米國とスペインのパリ條約、1900年の米國とスペインのワシントン條約、1930年の英米條約という3つの國際條約がフィリピンの領土を西は東経118度までとしており、黃巖島はその範囲に含まれない事実を顧みず、黃巖島の領有権をめぐり中比間に紛爭があることを認めている。