投資協(xié)定の発効はこのように、中日韓の経済?貿(mào)易協(xié)力をさらに促進(jìn)し、三者のFTA協(xié)議のプロセスを推進(jìn)するものだが、その役割を過大評価することはできない。
第一に、中日韓投資協(xié)定の意義は、革新よりもむしろ統(tǒng)合にある。同協(xié)定には27條項(xiàng)と1議定書からなり、國際投資協(xié)定が通常含んでいるすべての重要內(nèi)容を含んでいる。投資の定義や適用範(fàn)囲、最恵國待遇、內(nèi)國民待遇、関稅、移転、租稅、例外、紛爭解決などがこれに含まれる。だが中日?日韓?中韓には二國間投資協(xié)定があり、それぞれ1989年?2003年?2007年に発効しており、上述の基本的な內(nèi)容をすでに含んでいる。そのうち一部の內(nèi)容は古くなり、修正が必要ではあった。投資者の利益の促進(jìn)?保護(hù)という點(diǎn)から言えば、二國間の投資協(xié)定の內(nèi)容を適切に修正するだけでよかった。だが中日韓投資協(xié)定は中日韓自由貿(mào)易區(qū)の交渉開始の前提であったため、中日韓政府は、最新の中韓投資協(xié)定を原本として狀況の変化を取り入れ、従來の二國間投資協(xié)定を統(tǒng)合することを決めた。內(nèi)國民待遇や最恵國待遇、知財(cái)権保護(hù)、公平公正原則などの條項(xiàng)は2007年に締結(jié)された中韓投資協(xié)定でいずれも規(guī)定されており、今回は知財(cái)権保護(hù)などの條項(xiàng)が強(qiáng)化されたにすぎない。この意味からは、中日韓投資協(xié)定は、従來の3つの二國間投資協(xié)定を統(tǒng)合したものであり、革新的な內(nèi)容は乏しく、統(tǒng)合という意義が革新を上回っている。
第二に、中日韓投資協(xié)定の基準(zhǔn)は十分に高いとは言えない。二國間投資協(xié)定の內(nèi)容と形式は、國際投資の規(guī)模や方式、局面に影響されると同時(shí)に、國際投資の環(huán)境や法規(guī)、體制に制約される。長年の調(diào)整と改善によって、二國間投資協(xié)定は第4世代と言える段階に発展している。現(xiàn)段階の投資協(xié)定では、透明性やパブリックエンゲージメントがより強(qiáng)調(diào)され、労働者と環(huán)境の保護(hù)が強(qiáng)化されている。國有企業(yè)(國家主導(dǎo)型の経済體)の特殊待遇や自主革新政策がもたらすズレにはより厳格な規(guī)定が設(shè)けられている。技術(shù)購入と技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定では、投資者に特定技術(shù)を購入するよう要求したり、特定技術(shù)を購入することを阻止したり、技術(shù)保有者または投資者の國籍に応じて優(yōu)遇政策を取ったりすることを両國に禁じ、ホスト國の政府に技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)の制定に相手國の投資者が參加することを許すよう求めている。參入前內(nèi)國民待遇やネガティブリスト、競爭中立政策などの原則は比較的新しく、中米間や中歐間で進(jìn)められているBIT交渉でこうした原則に進(jìn)展が見られている。だが今回の中日韓投資協(xié)定にはこうした高い標(biāo)準(zhǔn)は設(shè)けられていない。中國が近い將來、米國や歐州と高標(biāo)準(zhǔn)の二者間投資協(xié)定を締結(jié)すれば、中日韓投資協(xié)定の遅れは明らかとなり、さらに大きな調(diào)整と変更を迫られることとなる。
中日韓投資協(xié)定の発効はこのように、重要な意義を持つと同時(shí)に、今後に課題も殘している。現(xiàn)在進(jìn)められている中日韓FTA交渉では、投資関連內(nèi)容をめぐる作業(yè)グループが特別に設(shè)けられ、三國間の投資をいかに促進(jìn)するかの議論が熱く交わされている。中日韓の経済関係をさらに深めるためには、「ハイレベルの投資自由化」を含む中日韓自由貿(mào)易協(xié)定を早期に締結(jié)する必要がある。(文:倪月菊?中國社會科學(xué)院世界経済と政治研究所研究員)(編集MA)
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「人民網(wǎng)日本語版」2014年5月30日