上海海事法院(裁判所)は有効な判決を執(zhí)行するために、関連規(guī)定に基づき、今月19日に浙江省◆(「山偏」に「乘」)泗馬跡山港で被告人の日本の海運(yùn)大手?商船三井の船舶を押収した。新華社が伝えた。
原告の陳震さん、陳春さんらは1988年12月30日、日本海運(yùn)株式會(huì)社(商船三井の前身の一つ)を被告に、定期チャーター船の契約に不備があること、権利の侵害があることを理由として、上海海事法院に損害賠償を求める訴訟を提起した。未払いだった第二次世界大戦中の「順豊號(hào)」と「新太平號(hào)」のリース料金の支払いと経済的損失の補(bǔ)填も求めた。
同法院は公開(kāi)の審理を行い、2007年12月7日に法律に基づいて判決を下し、被告の商船三井に賠償金、「順豊號(hào)」と「新太平號(hào)」のリース料金、営業(yè)損失の補(bǔ)填、船舶の受けた損害の補(bǔ)償、発生した利息などとして、総額約30億円の支払いを命じた。中華人民共和國(guó)上海市高級(jí)人民法院(高裁に相當(dāng))は10年8月6日、一審の判決を支持する判決を出した。同年12月23日には、中華人民共和國(guó)最高人民法院(最高裁に相當(dāng))が被告の再審請(qǐng)求を退け、判決が確定した。
この案件は対外的な商事案件だ。判決が有効になると、原告?zhèn)趣戏嗓我?guī)定に基づき、上海海事法院に強(qiáng)制執(zhí)行の申請(qǐng)を提出し、被告に判決で確定した支払い?賠償の義務(wù)を履行すること、法律に基づいて延滯期間の利息を支払うことを求めた。
同法院は11年12月28日、法律に基づいて商船三井に「執(zhí)行通知書(shū)」を送付。これより先に當(dāng)事者の間で和解に向けた話し合いが何度か行われたが、和解には至らなかった。このため同法院は法律に基づいて、商船三井の船舶を差し押さえた。
商船三井が義務(wù)の履行を拒絶すれば、同法院は法律に基づいて押収した船舶を処分することになる。(編集KS)
「人民網(wǎng)日本語(yǔ)版」2014年4月21日