2020年12月、國家市場監督管理総局は「中華人民共和國獨占禁止法」に基づき、阿里巴巴集団持ち株有限公司(アリババ集団)の中國國內のネットワーク小売プラットフォームサービス市場における、市場での支配的地位を亂用した行為に対し、立件して調査を行なった。新華社が伝えた。
同局はこの件を専門に取り扱うチームを立ち上げ、準備作業を著実に展開した上で、アリババに対して現場検査を行ない、関係者から話を聞き、関連の文書?資料を調査?コピーし、大量の証拠?資料を入手した。また、アリババのその他の競合プラットフォーム及びアリババプラットフォーム內の店舗に対して広く聞き取り調査を実施。さらに、本件に関する証拠?資料の精査とビッグデータ分析を行なった。その上で、専門家による本件の踏み込んだ分析?論証を繰り返し実施。また、アリババの陳述?意見を複數回にわたって聞き取り、アリババの合法的権利を保障した。本件の事実は明らかであり、証拠は確実であり、判定は正確であり、処分は適切であり、手続きは完全であり、プロセスは合法的だった。
調査の結果、アリババが中國國內のネット小売プラットフォームサービス市場で支配的地位を持つことが明らかになった。2015年以降、アリババは市場での支配的地位を亂用して、プラットフォーム內の業者に対して「アリババか、それ以外か」を選択するよう迫る要求をつきつけ、アリババプラットフォームに出店する業者が他の競合先で店舗を開設することやPR活動に參加することを禁止した。また市場での力、プラットフォームのルールやデータ、アルゴリズムなどの手段を利用して、複數の賞罰措置を採用して「二者択一」の要求が確実に行なわれるようにし、自身の市場での力を維持?増強し、競走上の優位性を不當に獲得したという。
調査でわかったのは、アリババは「二者択一」を迫ることで中國國內のネット小売プラットフォームサービス市場の競爭を排除?制限し、商品?サービスと資源?要素の自由な流通を妨げ、プラットフォーム経済のイノベーション?発展にマイナス影響を與え、プラットフォーム內の業者の合法的な権利を侵害し、消費者の利益を損なっており、これは「獨占禁止法第十七條第(四)項」が禁止する「正當な理由なく、取り引きの相手方が當方としか取り引きを行ってはならないと制限する」という市場での支配的地位の亂用行為に當たる。
「獨占禁止法」の第四十七條と第四十九條の規定に基づき、アリババの違法行為の性質、程度、継続時間などの要素を総合的に考慮して、21年4月10日、同局は法律に基づいて行政処分の決定を下し、アリババに違法行為を停止するよう命じるとともに、アリババの2019年の中國國內での売上高4557億1200萬元(1元は約16.7円)の4%に當たる罰金を課し、罰金額は計182億2800萬元となった。同時に、「中華人民共和國行政処罰法」に基づいて処分と教育とを結びつけるとの原則を堅持し、アリババに「行政指導書」を発出し、アリババがプラットフォーム企業の主體的責任を厳格に実施し、內部管理のコンプライアンス管理を強化し、公平な競爭を維持し、プラットフォーム內の業者と消費者の合法的権利を保護することなどをめぐって全面的な改善を行ない、3年連続して市場監督管理総局に自主調査によるコンプライアンス報告書を提出することを要求した。(編集KS)
「人民網日本語版」2021年4月12日