日本も「我先にと爭って」國際法に違反している。南極での捕鯨活動が國際司法裁判所に國際捕鯨取締條約違反と認定された。國際司法裁判所は南極での捕獲許可の発給停止を命じた。日本は口先では判決を尊重するとしたが、実際には自制せず、國內の捕鯨行為を規範化する適切な措置も講じなかった。盟友であるオーストラリアですらこれを見かねて、日本の國際法違反を強く非難した。
こうした西側諸國と鮮明なコントラストを成すのが中國であり、國際法の尊厳を一貫して揺るぎなく守っている。習近平國家主席は平和共存五原則発表60周年記念大會で、各國は國際関係の法治化を共に推し進めるべきだと指摘した。「各國が國際関係において國際法と一致して認められた國際関係の基本原則を遵守し、統一的に適用される規則によって是非を明らかにし、平和を促進し、発展を図るよう後押しする」。これは國際法治の維持と建設に盡力するとの國際社會に対する厳かな約束であるのみならず、國際法治の建設とはつまるところ國際関係において普遍的に適用される規則を用いて是非を明らかにし、権利の帰屬を定めて爭いを止め、協力?ウィンウィンを図ることであり、國際法を借りて覇権?強権を助長することでも、他國に訴訟をそそのかして紛爭をそそのかし、國際法治を誤った道へと導くことでもないことを深く、詳しく説明するものだ。
西側諸國が國際法を選択的に適用するのと異なり、中國は國際法の外交実踐への融合を一貫して堅持してきた。これまでに中國は23000余りの二國間條約を締結し、400余りの多國間條約に加盟し、ほぼ全ての政府間國際組織に參加し、地続きの隣國14カ國中12カ國と交渉や協議を通じて90%近くの陸上國境を確定した。外國との付き合いにおいては、中國は國の大小、強弱にかかわらず、全て平等に扱うことを主張し、大國であるからといって小國を欺かず、強國であるからといって弱國を虐げることもない。
國際法治の問題において、米國など少數の國は中國の教師になる資格がないだけでなく、徹底的に反省し、長年の覇権主義、利己主義、虛偽主義、ダブルスタンダードを捨て去り、國際法と國際関係の基本準則を実際の行動によって履行すべきだ。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年7月15日
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