フィリピン共和國の一方的な申し立てに応じて設(shè)置された南中國海仲裁裁判所(以下略稱「仲裁裁判所」)が2016年7月12日に示した裁定に関して、中華人民共和國外交部(外務(wù)省)は、裁定は無効で拘束力がなく、中國はこれを受け入れず、認(rèn)めないことを厳粛に聲明する。人民日報が伝えた。
一、2013年1月22日、當(dāng)時のフィリピン共和國政府は南中國海における中比の爭いについて一方的に仲裁を申し立てた。2013年2月19日、中國政府はフィリピンの申し立てた仲裁を受け入れず、これに參加しないと厳粛に宣言し、その後この立場を繰り返し重ねて表明した。2014年12月7日、中國政府は『フィリピン共和國の提起した南中國海仲裁裁判の管轄権問題に関する中華人民共和國政府の立場文書』を発表し、フィリピンの申し立てた仲裁裁判が中比合意に背き、國連海洋法條約(以下略稱「條約」)に背き、國際仲裁の通常の実踐に背き、仲裁裁判所に管轄権はないことを指摘した。2015年10月29日、仲裁裁判所は管轄権と可受理性の問題について裁定を示した。中國政府は裁定は無効で拘束力はないと直ちに聲明した。この中國の立場は明確で、一貫したものだ。
二、フィリピンの一方的な仲裁申し立ての目的は悪意であり、中國との爭いを解決するためでも、南中國海の平和と安定を維持するためでもなく、南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益を否定するためだ。仲裁申し立てというフィリピンの行為は國際法に違反する。第一に、フィリピンの申し立てた仲裁事項の本質(zhì)は南沙(英語名スプラトリー)諸島の一部の島?礁の領(lǐng)有権問題であり、これは必然的に中比の海洋境界畫定と不可分に関わる。領(lǐng)土問題が「條約」の調(diào)整範(fàn)囲に屬さず、海洋境界畫定爭いはすでに中國の2006年の聲明で除外されていることを知りながら、フィリピンは爭いを入念に単なる「條約」の解釈または適用の問題に見せかけた。第二に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、「條約」締約國として中國が有する、紛爭解決の手続きと方法を自ら選択する権利を侵害している。中國は早くも2006年に「條約」第298條に基づき海洋境界畫定、歴史的灣岸または所有権、軍事及び法執(zhí)行活動などに関わる爭いを「條約」の強制的紛爭解決手続きから除外した。第三に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては中比両國が妥結(jié)し、かつ長年何度も確認(rèn)してきた、南中國海に関する爭いの交渉による解決という二國間合意に違反する。第四に、フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、中國とフィリピンを含むASEAN諸國が2002年の『南中國海における関係國の行動宣言』(以下略稱「宣言」)で示した、直接の當(dāng)事國が交渉によって爭いを解決するとの約束に違反する。フィリピンの一方的な仲裁申し立ては、「條約」及びその紛爭解決手続き適用の規(guī)定に違反し、「合意は守られなければならない」の原則に違反し、他の國際法の原則及び規(guī)則にも違反する。
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