南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益を再確認(rèn)し、各國との協(xié)力を強化し、南中國海の平和と安定を維持するため、中華人民共和國政府は聲明する:
一、中國の南中國海諸島は東沙(英語名プラタス)諸島、西沙(英語名パラセル)諸島、中沙諸島、南沙(英語名スプラトリー)諸島を含む。南中國海での中國人の活動にはすでに2000年以上の歴史がある。中國は南中國海諸島及び関係海域を最も早く発見、命名、開発、利用し、南中國海諸島及び関係海域に対して最も早くかつ持続的、平和的、有効に主権と管轄を行使し、南中國海における領(lǐng)土主権及び権益を確立した。
第2次世界大戦終結(jié)後、中國は日本が中國侵略戦爭時に不法に侵略?占領(lǐng)した中國の南中國海諸島を取り戻すとともに、主権の行使を回復(fù)した。中國政府は南中國海諸島に対する管理を強化するため、1947年に南中國海諸島の地理名稱を?qū)彇?改訂し、『南中國海諸島地理志略』を編纂し、南中國海斷続線を記した『南中國海諸島位置図』を制作したうえ、1948年2月に正式に発表し、世界に知らしめた。
二、中華人民共和國は1949年10月1日に成立して以來、南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益を斷固として守ってきた。1958年の『領(lǐng)海に関する中華人民共和國の聲明』、1992年の『中華人民共和國領(lǐng)海及び接続水域法』、1998年の『中華人民共和國排他的経済水域と大陸棚法』及び1996年の『國連海洋法條約の批準(zhǔn)に関する中華人民共和國全國人民代表大會常務(wù)委員會の決定』といった法律文書によって、南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益をさらに確認(rèn)した。
三、中國人と中國政府の長期的な歴史的実踐及び歴代中國政権の一貫した立場に基づき、中國の國內(nèi)法及び國連海洋法條約を含む國際法に基づき、南中國海における中國の領(lǐng)土主権と海洋権益は以下を含む。
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