第12期全國人民代表大會常務委員會第19回會議はこのほど「中華人民共和國深海海底區域資源探査開発法」を可決した。
中國外交部(外務省)の洪磊報道官は1日の定例記者會見で記者の質問に、同法は「國連海洋法條約」の定める國際的義務の履行を旨としていると表明した。
【記者】この法律は中國が初めて打ち出した深海資源探査開発に関する法律であり、國際社會は幅広く注目している。中國が同法を打ち出した意義は何か?
【洪磊報道官】「國連海洋法條約」に基づき、公海の海底およびその資源は人類が共同で継承する財産であり、公海海底資源の探査と開発は國際海底機構(ISA)が管理を行う。條約締約國は法律を制定し、自國の國民および組織が條約およびISAの規定に従い深海活動を行うよう確保する責任がある。國際海底問題への積極的な參加者として、中國が深海海底區域資源探査開発法を打ち出したのは、條約の定める國際的義務を履行し、深海海底資源の探査開発活動の規範化を強化し、深海資源の持続的な利用と深海環境の保護を促進し、全人類の共通利益を守ることを旨としている。(編集NA)
「人民網日本語版」2016年3月2日