中國のテロ対策法草案に米國はまたも「重大な関心」を表明した。西側メディアの報道によると、米國政府は中國のテロ対策法制定を繰り返し批判した後、火曜日にも「外國企業の中國でのビジネス利益を損ない」「言論、集會、宗教の自由をさらに制限する」ものだとして再び同法を批判した。新華網が伝えた。
米國は同法草案の規定の必要性、正當性を無視し、自らのテロ対策法案の類似のさらに厳しい規定を顧みない。その非難は傲慢であり、その出発點は虛偽だ。
中國のテロリズム対策法草案第15條は、通信業務経営者、インターネットサービス提供者は通信とインターネットの設計、建設と運用においてあらかじめ技術的インターフェースを設け、暗號計畫を暗號主管部門の審査に提出すると定めている。また、関連設備、國內ユーザーの情報を中國國內に留めると定めている。
米國の政府と複數のIT企業がこの規定に強く不満を抱いているのは、彼らの「利益」を損なうからだ。
だが、テロ対策と通信?インターネットとの結びつきは緊密化しているのが現狀だ。インターネット技術の急速な発展および監督の相対的な後れに伴い、テロリストがインターネットを通じた新たな形のテロ活動を行うことが増えている。サイバー空間がテロ活動の溫床となるべきではない。
2011年9月11日の米同時多発テロから1カ月余り後、米國は「愛國者法」を公布し、國家安全保障局やFBIなどの機関に対テロ監視の3つの特権を與えた。公民の通信情報を長期間保存すること、容疑者の通話を傍受すること、「ローン?ウルフ」テロ容疑者を追跡することだ。