今回、中國(guó)獨(dú)禁法上の最新司法判決及び行政処罰裁決を解説する。実は、そのいずれも詳しく説明するならば、論文書(shū)けるほど検討すべき問(wèn)題點(diǎn)が多く存在しているが、本稿では、できるだけ個(gè)人の意見(jiàn)を控え、垂直類(lèi)カルテルへの判斷基準(zhǔn)に関する裁判所及び行政機(jī)関の相違態(tài)度の比較を通じて、現(xiàn)時(shí)點(diǎn)の法執(zhí)行機(jī)関の実務(wù)現(xiàn)狀のみを提示する。
2013年8月初、中國(guó)獨(dú)禁法上の一里塚とも言える二つの事件が発生した。一つは、ジョンソン&ジョンソン再販?zhǔn)录碎vする上海高院の終審判決であり、これは、中國(guó)獨(dú)禁法実施後に原告?zhèn)趣酩幛平K審で勝訴した垂直類(lèi)カルテル判決である。もう一つは、中國(guó)メーカーの合生元、米ミード?ジョンソン及び日本明治社など乳製品企業(yè)6社の垂直類(lèi)カルテルに関する発改委の行政裁決である(合計(jì)106億円)。
一、ジョンソン&ジョンソン再販?zhǔn)录碎vする終審判決
事件の背景につき、事件概要
事件の発端は、以下の通りである。
北京鋭邦がジョンソン社の決めた最低販売価格以下の価格で製品を販売した行為及び越境販売行為が契約違反として、ジョンソン社が北京鋭邦に対し、代理権の取り消し及び製品供給の停止という懲罰的措置を取ったことである。これに対し、北京鋭邦はジョンソン社との契約の中の再販條項(xiàng)等が反壟斷法第14條に違反し、ジョンソン社の懲罰的措置によって、人民元1,439.93萬(wàn)元の損害を被ったとして上海第一中級(jí)人民法院に提訴した。
上海第一中級(jí)人民法院は、2012年5月18日に「……第14條が規(guī)定した獨(dú)占的協(xié)定の認(rèn)定については、事業(yè)者がその取引相手と、再販売価格を固定もしくは限定する?yún)f(xié)定を締結(jié)したことのみをもって判斷すべきではなく、その他に、同法第13 條2項(xiàng)の規(guī)定內(nèi)容、すなわち、當(dāng)該協(xié)定が競(jìng)爭(zhēng)を排除し、又は制限する効果があるか否かを合わせて考察する必要がある。本件において……具體的に言えば、販売契約條項(xiàng)に関連する製品が関連市場(chǎng)における占有率、関連市場(chǎng)の川上?川下での競(jìng)爭(zhēng)の程度、當(dāng)該條項(xiàng)が製品供給量及び価格に対する影響の程度などの要素を考察してはじめて、正確な結(jié)論を得ることが可能である」、「しかし、原告が関連する証拠を十分に提出しなかった」という判旨內(nèi)容を提示し、北京鋭邦の請(qǐng)求を棄卻した。
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