外交部(外務省)の徐宏條約法律局長は12日、フィリピンの申し立てた南中國海仲裁裁判の國際法に関わる問題について國內外のメディアに対して詳しく説明し、仲裁裁判にはいかなる法的効力もなく、この件について管轄権はなく、裁決を下す権限はないと強調した。人民日報が伝えた。
徐氏は同日のブリーフィングで「國際紛爭の平和的解決は國際法の重要な原則だが、平和的解決の方法は多種多様であり、強制的仲裁はその1つに過ぎない。しかも、交渉や協議などと比べ、強制的仲裁は二次的、補完的な方法であり、その適用には條件があり、少なくとも以下の4つの條件を満たす必要がある」と指摘。以下を挙げた。
第1に、仲裁申請事項が國連海洋法條約の規定を超える場合、強制的仲裁は採用できない。フィリピンの仲裁申請の本質は南中國海の一部島?礁の領土主権問題であり、すでに條約の適用範囲を超えているため、強制的仲裁は提起できない。仲裁裁判所にも管轄権はない。2013年1月23日、フィリピンは仲裁手続きを始動した翌日に発表した文書で、仲裁申し立ての目的が國の領土と主権を守ることであると明確にした。フィリピンはとうに真の意図を口にしたのに、なぜ仲裁裁判所が聞こえぬふりをし、さらにはフィリピン側に代わって隠すのかわれわれには分らない。
第2に、紛爭が海域の境界畫定、歴史的灣岸または所有権、軍事活動または法執行活動などに関わる場合、國連海洋法條約の締約國は強制的仲裁を受け入れないことを聲明する権利を有する。こうした除外は他の締約國に対しても法的効力を有する。すでに除外された紛爭を、他の國は提起できず、仲裁裁判所にも管轄権がない。
徐氏は「今回仲裁を申し立てた事項、例えば島?礁の法的地位や海洋権益の認定は、すでに海域境界畫定の不可分の構成部分だ。早くも2006年に中國政府は國連海洋法條約第298條に基づき、強制的仲裁除外の政府聲明を発表しているため、フィリピン側が仲裁を提起することはできない」と述べた。