重慶大爆撃の一般被害者による日本に対する賠償請求裁判において1月1日、日本の弁護(hù)団、長田博之団長と一瀬敬一郎弁護(hù)士が重慶を訪問し、同案件の原告団に支援を行ない、上訴の狀況を伝えた。
重慶大爆撃における悲劇の「六五」トンネル跡地前で、長田団長と一瀬弁護(hù)士が同爆撃で亡くなった被害者に対し花輪と3禮を捧げた。
1938年から1944年の6年間、中國侵略日本軍は戦爭時の首都?重慶に200回以上の爆撃を行なったことで、甚大な死傷者と財産の損失をもたらし、「重慶大爆撃」と呼ばれている。
2015年2月25日、10年近くの年月を費やし、重慶大爆撃の一般被害者らによる賠償請求裁判が東京地方裁判所で行われた。一審では188人の原告らの訴狀を退け敗訴とし、また訴訟費用は原告らの負(fù)擔(dān)との判決を言い渡した。この一審判決を受け、原告団と日本の弁護(hù)団はみな「判決は不服」とし、2015年12月25日、原告団が日本の高等裁判所に対し控訴理由書を手渡し、上訴した。
重慶大爆撃の一般被害者らによる日本への賠償請求裁判における日本の一瀬弁護(hù)士は取材に対し、「現(xiàn)在、上訴の準(zhǔn)備が整った。最大限の力を盡くして原告団の上訴を弁護(hù)するつもりだ」と話す。
日本の弁護(hù)団が遠(yuǎn)路はるばる重慶を訪れ、大爆撃の生存者や被害者の親族を支援している事に対して、原告団の粟遠(yuǎn)奎団長は「原告団の上訴に多大な勵みと自信をもたらしてくれた」と語る。
2016年3月、東京高等裁判所は重慶大爆撃の一般被害者らによる日本への賠償請求裁判に対し二審の審理を開廷する予定だという。(編集JK)
「人民網(wǎng)日本語版」2016年1月4日