2次元バーコードによる決済業(yè)務(wù)を停止にされたばかりの第三者決済機(jī)関が、中國人民銀行(中央銀行)による監(jiān)督管理の「第二弾」を受けることになった。「京華時(shí)報(bào)」が伝えた。
ある第三者決済サービス機(jī)関が16日に明らかにしたところによると、人民銀はこのほど、第三者決済サービスを取り扱う企業(yè)に向けた草案を下達(dá)して、第三者による決済の振替金額と消費(fèi)金額を制限する方針を示し、個(gè)人の決済口座の振替金額を1件あたり1千元(約1萬6千円)、年間で累計(jì)1萬元(約16萬4千円)を超えないことととした。また個(gè)人の消費(fèi)金額は1件あたり5千元(約8萬2千円)を限度とし、1カ月の累計(jì)が1萬元を越えないこととした。
▽事件:人民銀が緊急の意見募集
人民銀は今月14日、2次元バーコードによる決済とバーチャルカードの業(yè)務(wù)を停止するとの文書を発表した。第三者決済サービスを取り扱う企業(yè)に対して「決済機(jī)関のネットワーク決済業(yè)務(wù)管理規(guī)定」と「攜帯電話決済業(yè)務(wù)の発展をめぐる指導(dǎo)意見」の草案を下達(dá)したとも伝えられた。
第三者決済サービスとは、製品の所在國および所在國外の大手銀行と提攜し、一定の実力と信用に裏打ちされる獨(dú)立した一連の第三者機(jī)関が提供する取引支援のプラットフォームだ。たとえば阿里巴巴(アリババ)傘下の「支付寶」(アリペイ)や騰訊(テンセント)傘下の財(cái)付通などがある。
同管理規(guī)定草案の意見募集稿の規(guī)定によると、個(gè)人の決済口座の振替金額は1件あたり1千元までで、同じ顧客のすべての決済口座の振替金額の年間累計(jì)が1萬元を超えてはならないという。
また消費(fèi)に関しても、人民銀の設(shè)定する枠はますます狹まっている。同管理規(guī)定によると、個(gè)人の決済口座の消費(fèi)金額は1件あたり5千元以內(nèi)で、同じ顧客のすべての決済口座の消費(fèi)金額の月間累計(jì)が1萬元を超えてはならないとする。限度額を超えた場合は、顧客の銀行口座を通じて処理する必要があるという。