ネットワーク決済の新規定の意見募集稿が発表されてから4カ月が経ち、中國人民銀行(中央銀行)はこのほど「非銀行決済機関のネットワーク決済業務の管理規定」を発表した。來年7月1日から施行される。京華時報が伝えた。
▽決済アカウントを分類管理 最高レベルでいくらまで?
新規定によると、ネット決済管理は基本的に銀行の口座管理を參照して、銀行口座に対応した決済アカウントを1類、2類、3類の3タイプに分類する。3タイプとも消費や振替の機能は利用できるが、投資?資産運用ができるのは3類だけだ。利用限度額は、1類がアカウント開設から累計1千元(1元は約18.5円)まで(「微信」(WeChat)の「銭包」(ウォレット)に類似)、2類が年間累計10萬元まで、3類が年間累計20萬元までで、2類と3類は限度額の累計に決済アカウントから銀行口座に振り替えされた金額は含まれない。
▽微信紅包は1千元まで?
新規定によると、1つの外部チャンネルを経て開設された1類決済アカウントでは、アカウントの殘高を消費や振替に當てることはできるが、1千元までしか利用できない。2類決済アカウントには3つ以上の外部チャンネルを経て身元が確認されることが必要で、3類決済アカウントには5つ以上が必要だ。
現在の微信の身元確認狀況をみると、一般的な利用者は銀行カードと攜帯電話番號の2つのチャンネルしか身元確認の手段をもっておらず、開設できるのは1類アカウントだけだ。新規定では、殘高による決済取引の金額がアカウント開設からの累計で1千元を超えてはならないとされる。1千元を上回る金額の「微信紅包」(WeChatお年玉サービス)を利用したい場合は、決済アカウントをグレードアップすることになる。たとえば、春節(舊正月)に1萬元以內のお年玉サービスを利用したいなら、最も簡単な方法は決済アカウントを3類にグレードアップすると同時に、対応する銀行口座にA等級を獲得した金融機関のものを選択することだ。しかし新規定が施行されるのは來年7月1日で、今年の春節のお年玉サービスは舊規定に基づいて行われることになる。