しかし第一に、被告は長期にわたって化粧品の生産、販売に従事し、原告とは競爭関係にあり、被告は原告の商標(biāo)や商號について間違いなく接觸でき、「大寶」、「Dabao」商標(biāo)が原告の商標(biāo)や商號であることを知っているはずである。このため、被告が他者と取引して経営業(yè)務(wù)を展開する場合にも依然、慎重に注意義務(wù)を盡くし、他者がすでに所有する権利に対する侵害は避けなければならない。第二に、被告は形式的には「大寶日化(香港)公司」と提攜しているものの、実際には原告の商標(biāo)のブランド力を利用し、被告と原告の生産商品の混同または誤解を招きやすくさせており、このような行為は公平、誠実信用の原則を逸脫するものである。最後に、いわゆる「大寶日化(香港)公司」は2011年に登録され、原告の設(shè)立時期からははるかに遅く、なおかつわずか1年足らずしか存在しておらず、相応の化粧品生産能力を兼ね備えていないことは一目瞭然である。
商標(biāo)法上の規(guī)定が言うまでもなく、中國の「反不正當(dāng)競爭法」もまた、「無斷で他人の企業(yè)名稱又は名前を利用し、他人の商品であると誤解を與えた場合、不正競爭を構(gòu)成する」と規(guī)定している。
経営者が消費者に誤解を與えることを制止し、消費者の合法的権益を保護(hù)することが、商標(biāo)法及び不正競爭防止法の重要な立法目的の一つである。消費者の誤認(rèn)識の発生は、市場における消費過程において形成されるものであり、このため商標(biāo)権の侵害及び不正競爭を司法が認(rèn)定する場合、関連市場の消費者の特徴や一般知力の具備、注意力や受け入れる一般消費者の認(rèn)知能力を必ず考慮しなければならない。被告の関連行為は、被告の製品が原告の製品であること(商標(biāo)権侵害)、被告が原告とならかの提攜関係を有すること(不正當(dāng)競爭)を一般消費者に充分に誤認(rèn)させる。
最終的に、深セン中級人民法院は原告の主張を支持し、被告の権利侵害の停止と原告の損失の賠償を認(rèn)める判斷を示した。