10月14日、財政部(省)、稅関総署、國家稅務総局の3當局は通知を出し、第3回中國國際輸入博覧會の期間內に輸入され販売される展示品の稅優遇政策を明らかにした。同通知によると、博覧會期間に販売される輸入展示品は合理的な數量の範囲であれば関稅を免除し、輸入段階での付加価値稅と消費稅も免除されるという。
同通知によれば、博覧會の開催を支援するため、國務院の承認を受けて、博覧會期間に販売される合理的數量の輸入展示品の関稅、付加価値稅、消費稅が免除される。展示品のうち、國が輸入を禁止する商品、絶滅のおそれがある動植物とその製品、たばこ、アルコール類、自動車、「輸入において免稅の対象とならない重大技術裝備?製品リスト」に組み入れられた商品は稅優遇政策の対象とならない。
また同通知は博覧會で稅優遇政策の対象となる展示品のリストを作成し、リストに組み入れられた5大分類の展示品について、すべての出展企業は稅優遇政策を受けられる販売數がリストに規定された數量を上回らないとした。その他の展示品については、すべての出展企業が稅優遇政策を受けられる売上高限度額は2萬ドル(約211萬円)までとした。
また展示期間內に販売される規定の數量以上または売上高2萬ドルを超える分の展示品、および會期中に販売されず博覧會終了後も返送されず出國しない展示品については、國の関連規定に基づき稅金を徴収するという。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年10月15日